・有効期間:R8.8.1~R9.7.31
・交付年月日:R8.8.1
【重度心身障害者医療費給付事業】
次のいずれかの要件に該当する方が対象になります。
・級別が1級または2級の身体障害者手帳の所持者
・障害等級1級の障害基礎年金の受給者
・障害等級1級の特別児童扶養手当の支給対象児童
・障害程度がA判定の療育手帳の所持者
・障害等級1級に該当する特別障害給付金の受給者
・級別が1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者(令和7年8月1日から)
【給付の内容】
医療機関等で支払った保険診療にかかる一部負担金のうち、入院については1ヵ月1医療機関につき5,000円、入院外については1ヵ月1医療機関等につき1,500円を控除した額を医療機関等で受診した月の原則2ヵ月後の月末に指定の預金口座へ振り込みます。
コメントはこちら