文書の日付:R8.7.30(郵送受領:R8.8.4)
障害程度の再認定に係る書類の提出について(依頼)
貴方が受給している年金の障害程度の再認定年が、令和8年となっております。
つきましては、下記の書類を送付しますので、令和8年10月末までにご提出くださいますようお願いいたします。
なお、提出されないときは、年金の支給を一時見合わせる場合がありますので、ご注意ください。
・「診断書」(精神の障害用、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用/各1部)
医師に作成を依頼してください。
なお、現症日は令和8年8月から令和8年10月中の日付にしてください。
(診断書記入上のお願い)
1 この診断書は、障害を事由とした年金を受給するにあたり、障害の程度を確認するための書類です。
2 再認定(更新)については、年金請求と同じ様式の診断書を送付していますが、日本年金機構の「障害状態確認届」と同じ記載項目があれば、他の項目は省略可能です。またExcel形式等の日本年金機構用の「障害状態確認届」を使用していただくこともできます。
3 以下の事項については、記入漏れが多数見受けられます。診断書に不備がありますと年金受給者の方へ返送し、再度ご提出していただくことになりますので、記入漏れのないようにお願いします。
・現症年月日等の各日付
・『現症時の日常生活活動能力及び労働能力』『予後』
・医師署名欄(備考欄の下)の『診断年月日』、『病院又は診療所の名称』及び『診療担当科目』
(追記)2026/9/3腎不全分
・医療相談室に相談、医療相談室から担当診療科に電話連絡して了解を得る。
・1階総合受付で作成を依頼(作成後電話連絡がある、約2週間、5,500円)


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