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自立支援医療受給者証の交付

自立支援医療(精神通院)

次のとおり郵送で受給者証が届きました。
                事 務 連 絡
               平成21年3月11日
 申請者各位
           ○○市保健福祉部障害福祉課
   自立支援医療受給者証の交付について(お知らせ)
 先に申請がありましたこのことについて、○○県○○保健所から交付されましたので、送付いたします。
 今回同封いたしました自立支援医療受給者証及び自己負担上限管理票は受給者本人に管理していただきますので、大切にご利用ください。
               記
1 自立支援医療受給者証及び自己負担上限管理票の取扱いに関する注意事項について
 (1) 自立支援医療受給者証
   受給者証の裏面に記載された注意事項1-10をよく読んで、留意で願います。
 (2) 自己負担上限管理票
   管理票の裏面に記載された注意事項1-4をよく読んで、留意願います。
 (3) 受診の際は、必ず受給者証と管理票を持参し、指定医療機関窓口及び指定院外薬局へ提出してください。もし提示できなかった場合、次回検診時に領収書等の提示を求められることがありますので、領収書の保管をお願いします。
 (4) 受給者証更新手続きは有効期間が終了する3ヶ月前から行うことができます。発行までには時間がかかりますので、円滑な利用のため有効期間終了2ヶ月前までに申請してください。
※有効期間を過ぎた受給者証で受診した場合、一割負担に軽減されませんので、ご注意ください。
2 自立支援医療及び精神保健福祉手帳担当の窓口
  ○○市役所 本庁舎○階 障害福祉課 自立支援係
  郵便番号 住所 電話番号(内線)
                 ○保第——-号
               平成21年3月9日
          通知書
 自立支援医療(精神通院)申請者各位
                 ○○県保健所長
 障害者自立支援法第53条第1項の規定による自立支援医療の申請について認定したので、自立支援医療費受給者証及び自己負担額上限管理票を送付します。
 なお、自立支援医療の受給にあたっては、自立支援医療受給者証裏面の注意事項に留意してください。
             記
 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に○○県知事に対して異議申し立てをすることができます。(以下、略)
今回も受給者証を入れる透明のビニールカバーがついてきませんでした。
有効期間がこれまでどおり1年間となっていました。
有効期間を2年に延長するのは来年度からとなるようですね。

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