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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

リハビリ出勤

平成16 年に厚生労働省が作成した事業所向けマニュアルが改正されていることがわかりました。
2009.3.23報道資料(厚生労働省)

手引き(改正後全文)
改正の中で次の点が気になっています。
1 主治医による職場復帰の判断は、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないこと。
2 職場復帰前に「試し出勤制度」を導入する場合は、その人事労務管理上の位置づけ等について事業場であらかじめルールを定めておくこと。
※6月から職場で始まった職場復帰準備訓練制度(休職中のリハビリ出勤)もこの改正と関係がありそうです。

コメントはこちら

  1. ペペソ より:

    う〜ん、確かにhyouhyouさんが気になった2点は、気になります。
    必要に応じての主治医と三者面談は、自分が診察に入って欲しくないタイプの人が介入して来る事態も有り得るわけで。
    私だったら、姉みたいなタイプは、絶対にイヤで、信頼出来る夫は良かった…の様な感覚。
    人事上のルールも、曖昧すぎて受け入れ態勢を作れるのか?疑問です。
    何も無いよりはマシかもしれませんが、誰がどのように職場に説明するべきか?がハッキリしてないのが気になります。
    まさに、hyouhyouさんが悩んでいる部分と重なって見えました。
    しかし、hyouhyouさんが復職をする権利があるのは、明確にされているとは思うので、フリーターの私のように何の社会的保障も無いという訳じゃないとも言えます。
    とにかく、主治医に相談になりそうですね。

  2. hyouhyou より:

    昨年7月、上司の一方的な要求で定期通院日に四者面談(上司、主治医、本人、妻)をさせられたのですが、上司が復職時期を明言するよう求めたことなどで主治医が切れてしまいニ度と通えなくなってしまった経験があり、この先どうなるか嫌でたまりません。
    三者面談に限らずたびたび主治医との連絡のため日程調整をさせられることになりそうですが、大学病院の医師に連絡しようにも簡単に連絡がつくわくはないので気が重いです。
    人事上のルールといっても正式な給与や休暇の制度を変えることなく、実施要領で給与は無給、労災補償なしと決めて同意書を提出することになりました。
    今回の厚生労働省の手引きの改正でこうした非公式な運用手続きも合法であるとお墨付きが与えられたのでますます事業者側に有利に進められそうそうです。
    平成17年に復職したときは事業者側に温情のようなものが感じられ本当に感謝しています。
    現在は、いつのまにか次のような復職条件に変わっており、ルールに従って頑張るかやめるかしかありません。
    1 リハビリ出勤を行う(休職中の勤務、無給、労災補償なし)。
    2 フルタイムで復職する(復職後の勤務軽減なし)。
    3 職場で精神病の病名を公表する。
    4 通院で休暇取得は認めない(勤務日以外に通院)。
    主治医の診察は3回受けましたが短時間ですので私がどのような状況にあるかは把握しているとはいえないと思います。
    いずれ復職しなければならないのでいつでも復職診断書は作成すると話してすぐ書こうとしていましたのでちょっと待ってもらっています。
    リハビリ出勤の条件なども職場の都合によるとして関わり合いたくないようで個別の指示はしないようです。
    この辺で職場と主治医の板挟みになりそうです。

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