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【制度利用】自動車税減免・種別割(障がい・課税税免除)2025年度分

自動車税減免

制度利用(継続)
身体障害者手帳を取得(糖尿病性腎症によるじん臓機能障害・1級)したことから、自動車税の減免申請手続きのために県税窓口へ(返信用封筒は同封されていたが切手は自分で用意する必要があったため、窓口へ直接提出した)
・障がいのある本人が運転する場合
・令和元年9月30日以前に初回新規登録された自動車は45,000円減免(66,500円→21,500円)
・毎年4月1日から納期限前7日までの間に県税窓口へ申請
・申請用紙は郵送で届くので記載の上提出(課税免除申請書、個人番号カードの写し)

(課税免除申請書)
1)申請理由
・身体障害者等が運転する自動車
2)使用目的
・通院
3)使用目的の主な行き先
・○○病院
4)手帳の記載事項
・身体障害者手帳(じん臓1級)
・精神保健福祉手帳(2級)、自立支援医療受給者証(受給者番号)
5)その他
・運転免許証(有効期限)
・自動車検査証(登録番号、有効期間)

(申請書類)
1)申請書(郵送あり、押印不要)
2)提出書類
・課税免除申請書
・個人番号カードの写し
3)申請期限:2025/5/26(月)

2025/4/9追記
減免後の納付書(21,500円)を受領(郵送)
eL-QRを利用した納付
 クレジットカード:手数料がかかる
 インターネットバンキング
 口座振替
 ペイジー番号を発行しインターネットバンキングで支払い:手数料不要(こちらで手続き)

(参考)車検時の自動車税種別割納付確認の電子化について
・車検を受ける際に納税証明書の提示を省略できるようになっている(2015.4~)
・自動車税種別割を納付後、すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要になる
 (納付方法により異なるが、運輸支局に納付情報が到達するまで3~10日間を要するため)

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