障害者自立支援法は2006年4月に施行されましたが、3年後の見直しが定められていました。さまざまな問題が議論されていますが、今後どうなってしまうのでしょう。負担は重くなるのでしょうか。ここでは精神通院医療について注目してみようと思います。
(与野党等の検討経過)・いずれも現段階で実現しているものはなし
2007.9.28障害者自立支援法改正法案・障がい者応益負担廃止法案(民主党)
→原則1割の応益負担を廃止:参議院に提出
2007.12.7障害者自立支援に関するプロジェクトチーム(自由民主党・公明党)
→原則1割の応益負担を全額公費負担に
2008.12.16社会保障審議会障害者部会(厚生労働省)
→2009年3月までの原則1割の応益負担をさらに継続
改正法案は、明日5日開会される通常国会に提出されることになり、法案を確認しないと詳細はわかりませんが、社会保障審議会障害者部会報告書の平成21年4月以降における利用者負担の在り方がベースになると考えられます。
(平成21年4月以降における利用者負担の在り方)
〇現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべきである。
〇また、利用者負担の軽減に当たって、心身障害者扶養共済給付金が収入認定の対象とされていることについて見直すべきとの意見や、現在の所得が低いにもかかわらず一定の資産がある場合には高い負担を求めていることを見直すべきとの意見、さらに利用者負担を支払った後に手許に残る金額など施設入所者の負担について見直すべきとの意見があり、検討が必要と考えられる。
〇自立支援医療のうち育成医療については、中間所得層に対して一定の負担軽減措置を講じているが、他と比べ中間所得層の割合が大きくなっており、そのほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべきである。
〇利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない補装具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべきである。
〇また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関係や、医療保険制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討していくことが必要である。
〇なお、自立支援医療に関して、精神通院医療の支給認定において診断書の添付を毎年求めているが、これを2年ごとに改めることを検討すべきである。
〇現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべきである。
〇また、利用者負担の軽減に当たって、心身障害者扶養共済給付金が収入認定の対象とされていることについて見直すべきとの意見や、現在の所得が低いにもかかわらず一定の資産がある場合には高い負担を求めていることを見直すべきとの意見、さらに利用者負担を支払った後に手許に残る金額など施設入所者の負担について見直すべきとの意見があり、検討が必要と考えられる。
〇自立支援医療のうち育成医療については、中間所得層に対して一定の負担軽減措置を講じているが、他と比べ中間所得層の割合が大きくなっており、そのほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべきである。
〇利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない補装具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべきである。
〇また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関係や、医療保険制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討していくことが必要である。
〇なお、自立支援医療に関して、精神通院医療の支給認定において診断書の添付を毎年求めているが、これを2年ごとに改めることを検討すべきである。
精神保健福祉法第32条に基づいて公費負担を受けていたときは一律3%の自己負担でしたが、障害者自立支援法ではこのような手厚い支援は難しいと思いますが、精神通院医療の支給認定用の診断書を2年ごとに戻すだけでも経済的にも助かるので、改悪だったことを認めて是正をしてほしいと思います。
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